暴言・暴力・迷惑行為への対応について

当院では、暴力の予防と対策の第一の姿勢を「暴力は許さない」とし、暴力が発生した場合、被害職員を守り、組織的に対応をすることとしています。
下記のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去を命ずる、あるいは警察介入を依頼することがあります。

  1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他のクリニック利用者やクリニック職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
  2. 来院者及びクリニック職員に対する暴力行為、もしくはそのおそれが強い場合
  3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、クリニック職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
  4. クリニック職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
  5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
  6. 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
  7. クリニック側の了承を得ず撮影や録音をすること
  8. 謝罪や謝罪文を強要すること
  9. 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
  10. その他、他のクリニック利用者やクリニックの迷惑と判断される行為、及び医療に支障をきたす迷惑行為

このような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。
あらかじめ了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。

医療法人社団 山手クリニック 院長

暴言・暴力・迷惑行為への対応について

■医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸ぐらをつかむ等の暴力行為をする
⇒暴行罪

■上記、暴力行為により負傷させた場合
⇒傷害罪

■院内の設備や備品を破壊する
⇒器物損壊罪

■医療従事者や患者に暴言を浴びせる
⇒侮辱罪

■わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する
⇒威力行為妨害罪

■「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的暴言を吐く
⇒脅迫罪

■医療従事者に物を投げつける等の行為をする
⇒暴行罪
上記、暴力行為により負傷させた場合
⇒傷害罪

■土下座させたり、謝らせたりする
⇒強要罪

■正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない
⇒住居侵入罪・不退去罪
※必ず受付をお通りください